セキュリティホールmemo経由で
改正著作権法の解説(壇弁護士の事務室、2010年7月15日)のリンク、「平成21年著作権法改正のポイント」をちょっと読んだのですが、その最後のところ、「権利者不明の場合」。
著作権者の連絡先がわからない場合ということで、テレビ映像が具体例となっていますが、
もしかしてこれがあれば、
復刊。comで、著作者に連絡がつかないからと困っていたタイプの復刊活動って大幅に進むのかな?
期待。
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